遺言書の作成

遺言書の作成(「相続」が「争族」にならないために)

遺言には二つの「普通方式」と「特別方式」の方式がある。

これらの方式に従わない遺言は無効とされ、また二人以上の者が同一の証書で遺言をした場合も無効とされる。

普通方式

通常の方式で「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があり、厳格な用件が求まれている。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押して作成する最も簡単な遺言書。長所として、簡易に作成できることのほか、遺言をしたことを秘密にできることがあげられるが、反面に短所として、遺言書を紛失したり、偽造や変造されるおそれがあるだけでなく、内容に不備があり遺言者が期待する遺言の執行ができない可能性がある。 全文を「自書」することが用件となっているので、自書できない人は利用できず、またパソコンで作成した文書に署名、押印しても当然に要件を欠き無効とされる。
なお、実際には遺言をするためには家庭裁判所の検認手続きが必要となる。

公正証書遺言は、次に掲げる要式に従って作成される遺言書である。

  1. 2名以上の証人が立ち会う。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で直接伝える。(実際には遺言をする前に公証人との打合せが必要)
  3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印する。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人がその証書は1~4に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記してこれに署名し、押印する。

長所として公証人の面前で作成され、かつ遺言書の原本が公証役場において保管されることから、偽造や変造されるおそれがなく、紛失しても再度遺言書を交付してもらえるほか、遺言者が希望する趣旨に沿った遺言書が作成される可能性が高いことがあげられるが、反面に短所として手続きに手間や費用がかかるほか、遺言の内容を秘密にしたい場合には適さないなどのことがある。

なお、公正証書遺言は先に述べたとおり、遺言者が自書できない場合のほか、遺言者が言語機能障害者の場合、遺言者または証人が聴覚機能障害者の場合にも、通訳人を介するなどして作成することができる。

次に掲げる者は、意志能力問題や利害関係を有するなどの理由により、遺言の証人または立会人となることができないとされている。また成年後見人の法律行為は原則として取り消すことができるので成年被後見人も意志能力問題により、やはり証人または立会人となることは難しい。

  • 未成年者
  • 推定相続人(相続人となるべき者)及び受遺者並びにこれらの者の配偶者及び直系血族(親、子、孫など)
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

なお、公正証書遺言はそれ以外の全ての遺言と異なり、家庭裁判所の検認手続きを必要することなく遺言を執行することができる。

特別方式

死の危険が迫っている場合などにより、普通方式に従った遺言ができない、または難しい場合に利用される(死亡危急者遺言ともいう)

死亡危急者遺言は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言を使用とするときに証人3名以上の立ち会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、その口授を受けた者が、これを筆記して遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させて書く証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名押印して作成される遺言のこと。