相続対策の基本原則

相続対策の基本原則

相続人を増やして税率区分を下げる

法律に基づいて相続人(子供)を作ること(養子縁組制度を利用する)

所有財産の評価額を下げる
  1. 賃貸用建物(賃貸マンション)の建築を行い、更地の評価から貸家建付地の評価へ評価減を目指す
  2. 小規模宅地の減額割合50%の取得要件をクリアして、特定の80%に拡大適用する
返済可能な借金を多く作っておく
  1. 土地・建物は、利用状況に応じた相続税評価基準による評価減がある
  2. 目減りしない借入金の残額はそっくり相続財産から債務控除されるので財産の圧縮効果大
財産を生前贈与で減らしておく
  1. 基礎控除、年間110万円までを使い、毎年相続人や孫に現金預貯金を贈与しておく
  2. 20年以上の婚姻期間の夫婦間で居住用不動産、又はそれを取得するための金銭を贈与して110万円+2000万円の合計2110万円の控除を受ける
  3. 相続時精算課税制度2500万円の非課税枠と住宅取得資金の贈与の改正による非課税限度額として平成22年中の1500万平成23年中の1000万を利用する
納税資金として生命保険と自己株式を活用する
  1. 生命保険金の非課税枠(500万×法定相続人の数)を利用する
  2. 死亡によってもらえる大口終身生命保険を種類として選択するのが最適